理事会規定
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理事会の構成
- 01.理事会は理事全員で構成する。
- 02.理事会議長は毎年、理事会の決意で社外理事の中で選任する。
- 03.議長が留守や遺稿の時には理事会で決める順位による理事がその職務を代行する。
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理事会の役割
- 01. 理事会は、会社及び子会社における経営戦略と経営目標を承認し、その移行の如何を監督する。
- 02. 理事会は、会社の経営戦略に相応するリスク管理のための環境及び体制を整えなければならない。
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理事会の召集
- 01. 理事会は、定期理事会と臨時理事会に区別し、議長が召集する。
- 02. 定期理事会は、四半期ごとに1回召集し、臨時理事会は議長が必要と判断する場合、随時召集できる。
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理事会の決議事項
次の各号の事項は、理事会の決議を要する。
しかし、関係法令及び定款に違反しない範囲内ではその権限中の一部を理事会内の委員会に委任できる。- 1. 株主総会召集に関する事項
- 2. 株主総会付議案件に関する事項
- 3. 重要規程の制定及び開閉に関する事項
- 4. 基本運営に関する事項
- 5. 子会社などの編入及び除外に関する事項
- 6. 会社の企業支配構造に関する事項
- 7. 理事などに関する事項
- 8. 重要な契約などに関する事項
- 9. 顧問、名誉理事及び諮問委員などの委嘱に関する事項
- 10. 委員会または会長が特別に付議する事項
- 11. その他、法令または定款により理事会決議が必要な事項